平成15年度 上川中部IT研究会 開催要項
(名称)
第1条 本研究会は,「上川中部IT研究会」(以下「研究会」という。)と称する。
(目的)
第2条 研究会は,上川中部圏地方拠点都市地域における,地域特性に応じた情報通信の高度化を促進するため,地域住民や大学・医療・企業等各分野の幅広く多面的なニーズを調査・分析し,広域的な情報通信基盤整備と,より高度な地域・住民サービスを実現するとともに,地方拠点都市地域の産業活性化と企業誘致の促進など,地域の活性化に資することを目的とする。
(検討事項)
第3条 研究会は,前条の目的を達成するため,次の事項について調査・研究を行う。
(1) 上川中部圏の各種資源の活用方策に関すること
(2) 福祉村マルチメディア推進事業の地域展開に関すること
(3) 情報通信基盤整備・拡充の課題と推進方策に関すること
(4) その他,目的達成に必要と認められる事項
(組織)
第4条 研究会の委員は,旭川市長が依頼する次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 産業及び関係団体の代表者
(3) 国,北海道及び上川中部圏自治体行政関係者
(4) その他
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,最初の会議開催日から平成16年3月31日までとする。
(会長及び副会長)
第6条 研究会には会長1名をおく。
2 会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,研究会を代表し,会務を総括する。
4 会長が必要と認めた場合,会長の指名により副会長をおくことができる。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
(顧問)
第7条 研究会には, 会の運営や討議内容に係る意見を聞くため,顧問をおくことができる。
(研究会の開催)
第8条 研究会は,会長が召集する。
2 研究会は,会長が主宰する。
3 研究会は,委員の半数以上の出席で成立する。
(専門家等の出席)
第9条 研究会は,必要に応じ,情報に関する研究者,情報産業従事者等の参加を求め,意見を聴くことができる。
(事務局)
第10条 研究会の事務局は,旭川市に設置する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,調査研究会の運営に関して必要な事項は,会長が研究会に諮って定める。
附 則
1 この要綱は,平成15年12月19日から施行する。