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(名称)
第1条 本調査研究会は、「上川中部圏地方拠点都市地域 情報通信高度化調査研究会」(以下「調査研究会」という。)と称する。
(目的)
第2条 調査研究会は、上川中部圏地方拠点都市地域における、地域特性に応じた電気通信の高度化を促進するため、地域住民や大学・医療・企業等各分野の幅広く多面的なニーズを調査・分析し、広域的な情報通信基盤整備と、より高度な地域・住民サービスを実現するとともに、地方拠点都市地域の産業活性化と企業誘致の促進など、地域の活性化に資することを目的とする。
(検討事項)
第3条 調査研究会は、前条の目的を達成するため、次の事項について調査・研究を行う。
(1) 上川中部圏の各種資源の活用方策に関すること
(2) 福祉村マルチメディア推進事業の地域展開に関すること
(3) 情報通信基盤整備・拡充の課題と推進方策に関すること
(4) その他、目的達成に必要と認められる事項
(組織)
第4条 調査研究会の委員は、北海道総合通信局長が委嘱する次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 産業及び関係団体の代表者
(3) 道及び上川中部圏行政関係者
(4) その他
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から平成15年3月31日までとする。
(会長及び副会長)
第6条 調査研究会に会長1名、副会長1名をおく。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、調査研究会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(調査研究会の開催)
第7条 調査研究会は、会長が召集する。
2 調査研究会は、会長が主宰する。
3 調査研究会は、委員の半数以上の出席で成立する。
(専門部会)
第8条 調査研究会は、具体的課題を研究するため、専門部会(以下「部会」という。)を設置する。
2 部会は、調査研究会の委員のうちから会長が指名する者、及び会長が依頼する者で構成する。
3 部会の座長は、部会の委員のうちから会長が指名する。
4 部会は、座長が召集し、主宰する。
(専門家等の出席)
第9条 調査研究会及び部会は、必要に応じ、情報に関する研究者、情報産業従事者等の参加を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第10条 調査研究会の事務局は、北海道総合通信局情報通信部情報通信振興課に設置する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、調査研究会の運営に関して必要な事項は、会長が調査研究会に諮って定める。
附 則 この要綱は、平成14年6月13日から施行する。
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